2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
障害のある生徒が実習を行う際には、障害を理由とする差別的取扱いがあってはならないことはもちろん、本人の意向を踏まえつつ、当該生徒の障害の状態等、あるいは必要な支援の内容や配慮事項、さらには緊急時の対応などについて実習先としっかりと事前調整をするなど、どのような学校種であっても個々の障害の状態等に応じて適切に対応いただくことが重要だと考えております。
障害のある生徒が実習を行う際には、障害を理由とする差別的取扱いがあってはならないことはもちろん、本人の意向を踏まえつつ、当該生徒の障害の状態等、あるいは必要な支援の内容や配慮事項、さらには緊急時の対応などについて実習先としっかりと事前調整をするなど、どのような学校種であっても個々の障害の状態等に応じて適切に対応いただくことが重要だと考えております。
今回の事案でも、当該生徒がいじめを受けていたときの校長は、被害者、遺族側からの再三の訴えがあったにもかかわらず、いじめはなかったとして、程なくして定年を迎え、恐らく満額の退職金を受けて、現在はほかの地域の教育委員会で学校教育指導員として勤務しています。 退職後に、いじめ、重大事態の責任が明らかになった場合、何か処分があるのか、文科省にお伺いします。
これは、全国データでございますので、都道府県によっても状況は異なるということもちょっとお聞きをしておりますが、この調査において、一つは本人や保護者が希望しなかったためという理由があったり、その指導体制が取れなかった、さらには、その他についても調査をしておりますが、その他の中には、支援は必要だけれども残念ながらその当該生徒が不登校で通学していないためといった例も挙げられていると承知しております。
高等学校においては、義務教育段階と比較して、家庭の問題についてどこまで関わることが適当かちゅうちょすることがあること、また、高校段階になると学位、失礼いたしました、学区が広域になり、他市町村から通う生徒について、当該生徒が居住する市町村の担当者との調整が必要となること、このような高等学校が対応に苦慮しているとの意見があり、こうした点が影響していることも考えられております。
中学校や高等学校の生徒が望まない妊娠をした場合、学校におきましては、養護教諭やスクールカウンセラーなど周りの大人たちに相談できるような体制をまず整備をし、生徒の悩みに応じてそこから医療機関を含む関係機関につなぐこと、あるいは、当該生徒の安全確保の観点から、教育活動の工夫など、学業の継続に向けた教育上の配慮を行うといったような必要な対応を現在行っております。
ただし、英語資格検定試験の活用に関しては二〇二〇年度から導入するものでありますので、現在の高校三年生が今年度、つまり二〇一九年度に英語資格検定試験を受検していたとしても、当該生徒が来年度、二〇二〇年度に行われる大学入学者選抜を既卒者として受験する場合には今年度の資格検定試験の成績を活用することはできませんけれども、このことは現在の高校三年生について一律の取扱いでありますので、公平性の観点から問題があるとは
委員の御指摘のとおり、文科省では、平成三十年の三月に、妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方や当該生徒に対する具体的な支援のあり方などを示した通知を全国の教育委員会等に対して発出をしたところでございます。
先ほど審議官から答弁しましたとおり、平成三十年三月に全国の高等学校に対して通知を発出しておりますけれども、妊娠した生徒が引き続き学業を継続するために、当該生徒及び保護者と話し合い、当該生徒の状況やニーズも踏まえながら、先生御指摘のとおり、養護教諭やスクールカウンセラー等も含めた十分な支援が必要であることを示しているところであります。
具体的には、在籍する高等学校で学業を継続する場合には、当該生徒の状況やニーズも踏まえながら、学校として養護教諭やスクールカウンセラー等も含めた十分な支援を行うということが必要である、体育実技等、身体活動を伴う教育活動については、当該生徒の安全の確保の観点から工夫を図った教育活動を行ったり、課題レポート等の提出や見学で代替するなど母体に影響を与えないような対応を行う必要があることなどを、平成三十年三月
文科省では、二十一世紀出生児縦断調査という継続調査、これは文科省だけではなく厚労省も内閣府もそうですが、この調査を見ると、特に成績が中位から下位の高校生において、当該生徒の中学時代に比べて、学校外での学習時間については、しない、一時間未満という生徒が大きくふえておりますが、文部科学省は、この二十一世紀出生児縦断調査の大まかな概要と、そしてこの理由をどのように分析しているか、お答えください。
その中で、児童生徒が不利益をこうむる行為の例として連帯責任というのが挙げられておりまして、例えば、授業中に私語が多く、何度注意しても聞かない生徒がいた、連帯責任として、当該生徒が所属する班の生徒全員に対して学習プリントを配らなかったというものですとか、例えば、授業に漫画を持ち込んで読んでいた生徒がいた、連帯責任として、当該生徒が所属する部活動を一週間停止にした、こうした連帯責任を負わせるような指導が
高校における生徒指導や進路指導については、当該生徒が成年年齢に達したか否かにかかわらず、父母等と連携して行うことが重要でございまして、例えば、在学中の指導等は成人後も父母等と協力して行う旨、高校入学時に父母等から誓約書を得ておくなどの措置を講ずることも考えられるところでございます。
また、通知におきましては、妊娠した生徒が引き続き学業を継続できるよう、学校として養護教諭やスクールカウンセラー等も含めた十分な支援を行う必要があること、体育実技等の活動におきまして、当該生徒の安全確保の観点から工夫を図った教育活動を行ったり、課題レポート等の提出や見学で代替するなど、母体に影響を与えないような対応を行う必要があることなど、妊娠をした生徒に対する具体的な支援のあり方を示したところでございます
文部科学省といたしましては、生徒がマルチ商法等の消費者被害に遭った場合に、当該生徒が消費生活センター等の適切な専門機関による助言等の相談対応が受けられますように、各種会議のさまざまな機会を捉えまして、各学校における相談対応体制の整備を促してまいりたいというふうに考えております。
学校における生徒指導の効果を高めるためには、学校における取組を充実させるとともに、学校と家庭が一致協力した体制を築いて連携して進めるということが必要でございますので、在学中にさまざまな問題のある生徒につきましては、当該生徒が成年年齢に達したか否かにかかわらず、父母等の理解と協力を求めて、その意見を十分に聞きながら行うことが重要でございますので、十八歳になった高校生が問題が発生したときに学校から親に連絡
また、この通知においては、妊娠した生徒が引き続き学業を継続できるように、学校として養護教諭やスクールカウンセラー等も含めた十分な支援を行う必要があること、体育実技等、身体活動を伴う教育活動においては、当該生徒の安全確保の観点から工夫を図った教育活動を行ったり、課題レポート等の提出や見学で代替するなど母体に影響を与えないような対応を行う必要があることなど、妊娠した生徒に対する具体的な支援の在り方を示したところであります
○政府参考人(高橋道和君) 生徒が妊娠した場合には、関係者間で十分に話し合い、母体の保護を最優先としつつ、教育上必要な配慮を行うべきであると考えており、当該生徒に学業継続の意思がある場合は教育的な指導を行いつつ、安易に退学処分等の懲戒的な対処を行わないという対応が十分に考えられるところでございます。
具体的には、在籍する高等学校で学業を継続する場合には、当該生徒の状況やニーズも踏まえながら、学校として養護教諭やスクールカウンセラー等も含めた十分な支援を行う必要があるほか、体育実技など身体活動を伴う教育活動においては課題レポート等の提出や見学で代替するなど母体に影響を与えないような対応を行う必要があると考えられます。
○国務大臣(林芳正君) まず、この件でございますが、報道等によりますと、当該生徒さんの方からは、学校から頭髪が生まれつき茶色にもかかわらず黒く染めるように強要されたと、頻繁な頭髪の黒染めを強要された後、黒く染めないなら学校に来る必要はないといった指導等がなされた旨主張されておられるというふうに、この事案であるというふうに承知をしております。
○国務大臣(林芳正君) ちょっと先走って答弁をしてしまいましたが、学校側が当該生徒の氏名をクラス名簿に記載せずに教室に席を置かなかったということですが、改めて申し上げさせていただきますけれども、この点については文部科学省としては不適切であったと考えておりまして、大阪府教育委員会においても、文科省の指導、助言等を受けて当該高等学校に対して是正指導を行いまして状況が改善されたという報告を受けておるところでございます
当該生徒が、複数の文化やあるいは言語の教育を受けるためなどにより、公立学校以外の民間の教育施設に通う場合もあるというふうに聞いております。
○国務大臣(松野博一君) 給付型奨学金における生徒の推薦については、継続的に当該生徒の評価を行ってきた在籍学校において評価を行うことが適切と考えている旨は先ほどお話をさせていただいたとおりであります。 その上で、推薦結果についての説明責任を果たすとともに、推薦の手続について公平性や透明性を確保することは極めて重要です。
四 政府は、各学校が推薦を行うに当たり、公平性・公正性が保たれ、推薦を受ける当該生徒のプライバシーや名誉が守られるよう、各学校現場に対し必要な支援を行うこと。 五 国立大学に進学した者が授業料減免を受けた場合の「給付額の調整」による減額については、給付型奨学金制度の「進学の後押し」という制度趣旨が没却されないよう、受給者の経済事情等に十分配慮して行うこと。
先ほど申しましたように、検討チームにおきましては、やはり高等学校において継続的に当該生徒の評価を行ってきた在籍学校の推薦ということでございます。 その推薦に当たりまして、実際の私どもの議論の中でも、推薦に当たってどういうふうに順位をつけるのかというようなことについてさまざまな議論がございました。
その結果、昨年末の議論のまとめでは、高等学校段階での生徒の学力、資質の評価を行うに際しては、やはり高等学校教育を通じて継続的に当該生徒の評価を行ってきた在籍学校において推薦を行うことが最も適切なのではないかということで、このような形での制度の設計ということをしたわけでございます。